• 買取
  • 売却
  • 空家
  • 相続

宮崎県延岡市 地域密着の不動産会社

延西興産株式会社電話番号

営業時間 9:00~18:00/日曜・祝日定休

email

無料査定はこちら

不動産売却について

延岡市の
不動産買取・売却なら

0982-29-3812

※営業時間 9:00~18:00/日曜・祝日定休

査定・お問い合わせ

※24時間対応!時間外のお問い合わせは
翌営業日に迅速にご対応いたします。

24時間いつでも受付中!

査定・お問い合わせ
TOP -

住宅ローンに困りなら【任意売却】

任意売却で
住宅ローンの対応を!

住宅ローンの返済が滞ったまま放置してしまうと、「入札通知書」が届き、強制的に競売にかけられてしまいます。早期の対応が重要で、タイミングを逃すと取り返しがつきません。そうなる前の有効な手段として任意売却があります。こちらでは宮崎県延岡市の不動産会社、延西興産が任意売却について詳しくご説明します。

こんなお悩みありませんか?

  • 不動産を早く現金化したい
  • 購入希望者の内覧対応や価格交渉が手間に感じる
  • 引っ越し先が決まったため、自宅を処分してしまいたい
  • 住宅ローンの返済が難しく、自宅を手放して月々の支払いに充当したい
  • 離婚が決まった。スムーズな財産分与のために自宅を売却したい
  • 不動産売却を周囲に知られたくない

住宅ローンの返済が
困難な場合は、
任意売却で
お悩みやご不安を解消できる可能性が高いです。

任意売却とは?

住宅ローンを組んで購入した不動産には必ず「抵当権」が設定されています。抵当権とは、銀行などの金融機関が設定する担保のようなものです。住宅ローンの滞納が進んでしまうと、この抵当権を金融機関などが行使して、物件の差し押さえを行います。差し押えられた物件は競売で強制的に売却に進み、その売却代金で金融機関などが残債を回収する仕組みになっているのです。
任意売却とは、そのような物件に対し不動産会社が間に入り、抵当権の解除を承諾してもらい売却する方法です。

任意売却の
メリット注意点

メリット

周囲に事情が漏れない

競売になってしまうと物件の情報がネット上に公告されるので、第三者、例えば身近な人に経済状況などを知られてしまう可能性が高くなります。

競売に対し高く売れる可能性が高い

通常の物件として市場価格で取引されるので、競売に比べ高く売ることができます。併せて所有者の権限は残っているので価格に納得した上での取引が可能です。

売却のスケジュールを所有者が決められる

任意売却であればスケジュールの都合は所有者が決められるので、他の予定を圧迫することがありません。

引っ越しなどの費用が浮く可能性が高い

引っ越し費用の一部を任意売却時の代金の中から控除してもらえる可能性が高く、金銭的な負担が軽減されます。(最大30万円)

持ち出し金が不要

掛かる経費は通常の売却と変わりません。任意売却では、自宅を売却したお金から諸経費を払うことが認められているので、持ち出しが必要なく済みます。

残債の分割返済ができる

もし残債が残ってしまった場合でも、任意売却であれば所有者の無理のない形で分割返済ができます。一般的には5,000円〜30,000円ほどで債権者が納得する場合が多いです。

所有者の意思が優先される

最大のメリットといっても過言ではないのが、所有者の意思で売却を進められることです。当たり前のようですが、競売では所有者の権限は一切なくなります。裁判所により強制的に執行されるからです。価格や時期、相手も裁判所が決める形になるので、落札をした人が入金した瞬間に不法占拠者として立退が命じられます。

注意点

どこに依頼すれば良いか分からない

任意売却は、通常の不動産取引に対してより専門的な知識を要します。任意売却を謳っている不動産会社の中には知識に乏しい業者が存在することも事実です。延西興産では宮崎県北での10年以上の実績、そして「延岡での不動産取引を適正に」をモットーに、真摯にご対応いたします。

連帯保証人などの同意が必要

住宅ローンの借り入れの際に連帯保証人などの債務を負っている方がいる場合、その方の任意売却への同意も必要となります。所有者様のご希望がある場合は、延西興産が間に入り、同意いただけるようご対応いたします。

債権者が受け入れない場合がある

督促状や催告状を放置したままにしておくと「返済の意思がない」とい判断され、任意売却への移行の障壁になります。返済意思があることを示し、任意売却のご相談は早めにしていただくことをおすすめします。

任意売却には
「売却できる期間」がある

01

毎月の住宅ローン返済が苦しくなってきた

02

1〜2ヶ月滞納が続いている…

03

競売を知らせる通知が裁判所から届いた

04

裁判所から競売の執行官がきた

05

「期間入札通知書」が届いた

※ここが「任意売却できるかどうか」の
ボーダーラインです!

競売の「開札日」

任意売却はできません

競売になる前に…
早めの対応を!

競売にかけられてしまうと、いくら腕のいい不動産会社や弁護士でもどうすることもできません。競売に進み、不動産という資産が安く売却され、手元に残るお金も少ない…となると、生活を立て直していくにはかなり困難な道のりとなるでしょう。そうなる前に、できるだけ早い段階でまずはご相談いただくこと。競売が始まる前であれば延西興産が誠心誠意、お一人お一人に合わせた最適解を導き出すことをお約束いたします。不動産だけに限らず、将来のことを一緒に考えさせていただきます。

不動産売却
3つのメニュー

即日現金なら【不動産買取】

住宅ローンに困りなら【任意売却】

相続は早期対応を!【相続・空き家対策】